サービス内容 |
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営業エリア: | ※一部お取り扱い出来ないカードもございます。 松戸市・市川市・三郷市・柏市・流山市 江戸川区・葛飾区・足立区・墨田区・江東区・台東区 |
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定休日: | 年中無休 | |
営業時間: | 月~土 | 18時より26時30分 |
日祝祭日 | 18時より24時30分 | |
ご利用の流れ |
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1 | お電話にてご依頼下さい。その際に、お客様のお待ちになっている場所、 お名前、ご連絡先、お送り先をお伝え下さい。 |
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2 | お客様がご依頼された場所までお迎えに上がります。到着いたしましたら、ご連絡差し上げます。 待ち時間は10分まで無料。10分ちょうどの時点で500円。 以降10分ごとに1,000円を追加で待機料金としていただきます。 |
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3 | お客様のお車を運転し、ご指定の場所へお送りいたします。 お客様は随伴車両へのご乗車はできません。 高速道路などの有料道路料金はお客様ご負担とさせていただきます。 |
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4 | 到着後、随伴車の料金メーターにて、料金を算出しておりますのでご精算下さい。 領収書が必要な方はお申し付け下さい。 |
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自動車運転代行ご利用説明書 |
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ご利用いただくにあたり、ご確認していただいております。 |
当社名 | 有限会社 東葛運転代行社 | |
認定番号 |
千葉県公安委員会認定 第440051号 | |
当社の料金体系(料金は当社営業所に掲示してあるものと同じです。) |
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東京エリア |
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通常料金 |
2.0kmまで 2,000円 210m毎 100円 |
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深夜料金 |
2.0kmまで 2,400円 180m毎 100円 |
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千葉・埼玉エリア |
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通常料金 |
2.3kmまで 2,000円 250m毎 100円 |
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深夜料金 |
2.3kmまで 2,400円 210m毎 100円 |
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その他 |
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待機料金 |
10分以上 500円 以後10分毎 1,000円 |
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割り増し その他 |
一部地域により、お迎え料金がかかる場合がございます。 キャンセル料金 2,000円 |
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運転代行約款をご覧下さい。 |
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サービス料金と通常料金について |
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午後26時より深夜料金となりますが、代行運転の開始時間を
基準とさせていただいております。
25時30分に代行依頼の電話をかけられて、
26時00分に代行運転開始の場合は、深夜料金となります。
注意事項 |
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雪・台風・悪天候の日は休業することがありますので当日にお問い合わせ下さい。 |
車両のみの回送はできませんのでご了承下さい。 |
バイクの代行運転は行っておりません。 |
トラックやリムジンなど一部特殊車両はお断りする場合もございます。事前にお問い合わせ下さい。 |
結婚式や法事など当社営業時間外のご利用についてはご相談下さい。 |
標準自動車運転代行業約款 |
平成14 年5 月24 日 国土交通省告示第455 号 |
(運転範囲) 第1条 当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、この約款の定めるところにより、 この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。 2 当社がこの約款の趣旨および法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について特約に応じたときは、 当該条項の定めに関わらず、その特約によります。 |
(係員の指示) 第2条 利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自動車をいう。 以下同)を運転するものをいう。以下同)その他の係員が代行運転自動車の運行の安全確保のために行う 職務上の指示に従わなければなりません。 |
(代行運転役務の提供) 第3条 当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除いて、運転役務を提供します。 |
(代行運転役務の提供及びその継続の拒絶) 第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその継続を拒絶することがあります。 (1)当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によらないものであるとき。 (2)代行運転自動車がないとき (3)当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。 (4)利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。 (5)代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障もしくは破損があるとき又は代行運転自動車が 法令の規定に反する改造がなされたものであるとき (6)当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定または公の秩序もしくは善良の 風俗に反するとき (7)天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき (8)利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のための措置に従わないとき (9)利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来す行為を行ったとき (10)泥酔等により利用者が行き先を明瞭に告げられないとき (11)利用者が付添人を伴わない重病者であるとき (12)利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症 もしくは指定感染症(入院を必要とするものに限る)の患者(これらの患者とみなされるものを含む) 又は新感染症の所見のあるものであるとき |
(料金) 第5条 当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づき 営業所に掲示すると共に、利用者に対してあらかじめ指示する料金表における算出方法により実施しているもの によります |
(料金の収受) 第6条 当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます |
(利用者及び第三者に対する責任) 第7条 当社は、当社の代行運転自動車の運行によって、利用者もしくは第三者の生命もしくは身体を害したとき、 代行運転自動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償する 責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、 当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外の第三者に故意または過失のあったこと並びに代行運転自動車に 構造上の欠陥又は機能の障害があったことを証明したときは、この限りではありません 2 前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車のときに始まり、下車をもって 終わります。 第8条 当社は、前条によるほか、その代行運転役務の提供に関し利用者が受けた損害を賠償する責に任じます。 ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、 この限りではありません。 第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、代行運転自動車の運行の安全の確保のため 一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責に任じません。 |
(利用者の責任) 第10条 当社は、利用者の故意もしくは過失により又は利用者が法令もしくはこの約款の規定を守らないことにより 当社が損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。 |